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NHK受信料は滞納を続けると契約はどうなる?

NHK受信料に関してときどき噂として流れるのが、「NHK受信料を一定期間滞納し続けると、NHK受信契約自体が無効になる」という説です。実際、この噂の根拠になる内容が法律にも書かれているため、まったくのデタラメというわけではありません。はたして、NHK受信料は滞納を続けると契約はどうなるのでしょうか。



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NHK受信料は滞納を続けると契約はどうなる?


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NHK受信料を滞納し続けて契約が無効

NHKと受信契約を結びながら、NHK受信料の滞納を続けると受信契約の方が無効になるという説は、民法にある「定期金債権」という考え方によります。定期金債権は、毎月○円といった具合に定期的に支払うタイプの契約で発生する債権です。

通常の売買や貸借で発生する債権と違い、定期金債権は「毎月○円支払う」という契約自体のことを指し、基本債権と呼ばれます。一方で、実際に支払う金額の方は、定期金債権にもとづいて支払われる「定期給付債権」にあたるといった区別をします。

定期金債権のような仕組みがあるのは、年金のように支払いが長期間にわたる契約については、契約自体を債権とすることで時効になる期間を長く設定するためです。現在の民法では、定期金債権の時効は定期給付債権を行使できることを知ってから10年、または定期給付債権を行使できるときから20年となっています。


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NHK受信料の滞納で契約無効の裁判

NHK受信契約が定期金債権にあたるとした場合、NHK自身が受信契約自体の存在を知らないということはまずないため、受信料滞納を10年間続けることで受信契約自体が無効になるとも考えられます。じつは、NHK受信料が定期金債権にあたるかどうかが過去に裁判で争われたことがあるのです。

このケースは、1995年にNHK受信契約を結んだ視聴者が、20年以上受信料を滞納していたところ、NHK側が受信料の支払いを突然求めてきたといったものでした。視聴者側は、NHK受信契約は定期金債権にあたるため、受信契約自体が時効で消滅していると主張。一方、NHK側は定期金債権ではないとして裁判が争われました。

裁判は最高裁まで争われましたが、2018年7月に最高裁が下した判断は、NHK受信契約は定期金債権にあたる一方、定期金債権の時効を認めることは放送法の趣旨に反するといったもの。つまり、NHK受信料を滞納し続けたとしても、NHK受信契約までは無効にできないということです。

なお、実際のNHK受信料の滞納分については、民法で「債権者が権利を行使することができることを知ったときから5年」「権利を行使することができるときから10年」のいずれか短い方となります。さきほどの裁判においても、NHK側はこちらの時効にもとづいて受信料支払いを求め、裁判でもNHKの主張が認められています。

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