NHK受信料の延滞金が2020年度~2023年度はない
「NHKの受信料制度が気に入らない」などさまざまな理由でNHK受信料を支払わずにいる人は少なくありません。ただし、NHKと受信契約を結んだ上で、NHK受信料の未払いを続けることはリスクを伴います。というのも、未払いNHK受信料の延滞金は年利12%という利率で算出されるためです。
目次
NHK受信料の延滞金は2か月ごとに2%
民法によれば、契約書などに特別な定めがない限り、延滞損害金の料率は年3%となります。しかし、NHKの受信料などを定めた「日本放送協会放送受信規約」に延滞利息の規定があり、6か月以降は2か月ごとに2%。つまり、NHK受信料の延滞金に料率は年12%となっているのです。
住宅ローンの金利が年1%前後の超低金利時代に、年12%というNHK受信料の延滞金はとても高いといえるでしょう。とはいえ、「消費者契約法」という法律で定められている遅延損害金の上限金利は14.6%のため、違法ではありません。
ちなみに、ネットに残されていた過去の日本放送協会放送受信規約を見ると、消費者契約法が定められる前の1997年版では、6か月以上滞納すると受信料プラス2倍の割増金、NHK受信料と合わせると3倍を取られるという規定になっていました。
NHK受信料の延滞金が2023年度までない
それでは、NHKと受信契約を結んで未払いにするのではなく「受信契約自体を結ばないで放置」あるいは「NHKと裁判で受信契約について争ったとき」はどうなるのでしょう。
この場合、NHK側の主張が認められると、6か月以前の滞納分の受信料には延滞金がかかりそうにも見えます。しかし、2017年12月の最高裁判決によると、NHKから訴えられた視聴者側が支払う金額に延滞金が含まれていません。これは、NHK側がそもそも延滞金を含めず裁判を争ったためです。
なお、2020年4月~2023年3月のNHK受信料は「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた延滞利息に関する措置」で延滞金は発生しないことになっています。NHK受信料の支払いが滞っている人は、延滞金を考えると2020年3月以前のものから優先して支払った方がよいといえます。