NHK受信料は外国人には支払う義務はある?ない?
NHK受信料は外国人に支払う義務はあるのでしょうか。法令上では、NHK受信契約や受信料について外国人に関する規定はないため、日本人と同じ扱いになることは明らかです。とはいえ、日本在住でテレビを持つ外国人すべてがNHK受信料を支払っているかというとそうではないのです。
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NHK受信料は外国人も支払う規定がある
NHK受信料支払いの根拠となるの放送法には、NHKのテレビ放送を受信できる設備を設置した「者」は、NHKと受信契約を結ばなくてはならないといった内容の規定があります。
放送法などの民事法に特段の条件がなく「者」と書かれていた場合、その規定は日本国内にいるすべての人に適用され、日本国籍であるかどうかは関係ありません。外国人もその対象です。
また、NHK受信契約の内容を定めた日本放送協会放送受信規約では、契約書に設置者の氏名・住所・設置日・契約種別・受信機数を記載するとなっており、設置者の国籍は不要です。
実際、NHKのWebサイトにも「外国籍の方であっても、NHKの放送を受信できるテレビ等の受信機を設置していれば受信契約は必要」と明記されています。また、NHKは外国籍の人の受信契約数についても、契約時に国籍を確認していないため不明としています。
NHK受信料を外国人が支払わないケース
とはいえ、テレビを持つ外国人がすべてNHK受信契約を結ぶ義務があるわけではありません。例えば、日本語に不慣れで日本のテレビ番組は視聴しないものの、CNNなどの外国語放送のみをスカパー! プレミアムで視聴する世帯の場合、NHK受信料は支払わなくて済むのです。
BS放送と同じアンテナで視聴可能な110度CS放送と異なり、スカパー! プレミアムは衛星の方角や周波数も異なります。このため、スカパー! プレミアムのアンテナのみ設置した状態では、NHKのテレビ番組を見ることは不可能。NHK受信料を支払う義務はないのです。
また、在日大使館・領事館に勤務する外交官・領事館については、「国際慣行を尊重して」NHK受信契約の対象外としているとNHKのWebサイト内で説明。実際、NHKが参考にしたといわれる英BBCの受信料も、駐英の外交官・領事館については免除されているようです。