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NHKの契約拒否を続けても「罰則」は存在しない

NHKに関して、ときどき耳にするのが「契約拒否しても罰則はない」という話題です。実際、放送法をよく読んでいくと、NHK受信契約を拒否した人からとくに罰金をとるような規定はありません。しかし、NHKを契約拒否し続けると、別の形で裁判になってしまう可能性があるのでした。NHKの契約拒否について見ていきましょう。



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NHKの契約拒否を続けても「罰則」は存在しない


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NHKと契約拒否しても懲役や罰金なし

法律上「罰則」という場合、法律違反に関して定めた懲役や禁固・罰金といった刑事罰を指します。刑事罰は刑法に定めるものだけではなく、多くの法律の最後に「罰則」という項目があり、「第○○条に違反した者は、○年以下の懲役又は○○円以下の罰金に処する」といった形で刑事罰を定めています。

NHK受信契約についての法律上の定めは放送法にあり、第64条1項で「協会(NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と規定しています。この後、ラジオやデータ放送は除外する…と続くため、NHK受信契約はテレビ放送のみが対象です。

しかし、第183条から第193条まで続く放送法の罰則には、さきほどの第64条1項に関する規定はありません。NHK受信契約関連では、NHK側が勝手に受信料を免除したり、受信契約の内容を無断変更した際の罰則はあるものの、少なくとも視聴者側に対する罰則はありません。

このため、NHKのテレビ放送が映るテレビを所有しながらNHKと契約拒否を続けたとしても、刑事裁判で起訴され懲役刑や罰金刑となる罰則の心配はありません。


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NHKと契約拒否する視聴者に民事提訴

とはいえ、NHK受信契約自体は放送法上で義務規定となっているため、NHK側は受信契約を拒否する視聴者に対し、放送法を根拠に契約を迫ることができるのです。

ただし、「契約を迫る」といってもNHKが視聴者に無断で受信契約書を作成して受信料を請求することはできません。じつは、この件については最高裁まで争われたことがあり、2017年12月6日に最高裁大法廷が出した判決では、NHK側が勝手に作成した受信契約書は無効と判断しています。

この最高裁判決では、民事裁判で受信契約を強制する判決などをえる必要があるとも言及。実際、NHKの発表資料によれば2021年6月までにNHK受信契約の未契約者について、490件の民事提訴を行しました。

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