NHKが受信料裁判で強気に出られる最高裁判決
NHK受信契約は、NHKのテレビ放送を受信できる設備を持つ人であれば結ぶ必要があり、受信契約に従いNHK受信料を支払うことになります。とはいえ、NHKのテレビ番組をまったく見ない人でもNHK受信料を支払うのはおかしいのではないかと裁判で争われたケースも過去にあり、ある大きな判決以降はNHK側に有利な状況となっているのです。
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NHK受信料裁判で最高裁大法廷から判決
NHK受信料を巡っては、NHKのテレビ番組を見る人だけが支払えばよいのでは…などの批判が根強くあります。しかし、放送法が定める現在のNHK受信料制度は、憲法と照らし合わせても問題ないという判決が2017年12月に最高裁大法廷から出されているのです。
最高裁は、基本的に憲法上の判断が必要な場合のみ判決を出すもの。さらに、最高裁には5人の判事で開く小法廷と、判事15人全員が参加する大法廷があり、とくに大法廷で出された判決に関しては、再度大法廷を開いて覆されない限り重要な判例として残り続けるものです。
NHK受信料に関して最高裁大法廷が判決を出した裁判は、NHKと受信契約を長年結ばずにいた視聴者に対し、NHKが勝手に受信契約書を作成して送り、NHK受信料を請求したことが発端で起きたもの。視聴者側は東京地裁、東京高裁で敗訴が続き最高裁へ上告しましたが、その際に放送法上のNHK受信契約の違憲性を争うことになったのです。
受信料裁判はNHK側の勝訴になる可能性
最高裁大法廷の判決にはいくつかのポイントがありますが、受信契約について定めた放送法の規定については、NHKが公共放送として運営するための安定財源を確保する方法として、法律で定めることに問題はなく憲法違反とはいえないといった内容でした。
また、NHKが視聴者に無断で結んだNHK受信契約自体は無効なものの、東京高裁の判決が命じたNHK受信契約の方は有効という結論になりました。すなわち、NHKは視聴者を無視してNHK受信契約を結ぶことはできず、NHKが受信契約を強制したいのであれば裁判を起こし判決を出してもらう必要があるという内容です。
逆にいえば、2017年の最高裁大法廷判決が有効な限り、NHKが受信契約を結ばない視聴者を相手に裁判を行った場合、BS用のパラボラアンテナがないのに衛星契約を強制的に結ばされた…などの事情がない限り、NHK受信料裁判はNHK側の勝訴に終わる可能性が極めて高いのです。