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イラネッチケー裁判はなぜNHKが高裁で逆転勝利?

NHKへ受信料を支払いたくない人にとって、NHKの電波だけをカットする装置「イラネッチケー」は「希望の星」ともいえます。というのも、取り付け方次第でNHK受信料を支払わなくて済むという裁判の判決が出ていたためです。ところが、NHKが控訴した裁判ではNHK側が逆転勝利に…。いったい判断の違いはどんな理由だったのでしょうか。



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イラネッチケー裁判はなぜNHKが高裁で逆転勝利?


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イラネッチケー裁判でNHKは徹底的に争う

「イラネッチケー」は筑波大学准教授が開発した、NHKのテレビ放送が使用する電波だけをカットするフィルターです。これをテレビとアンテナを結ぶ間のどこかに設置すれば、テレビをNHKのチャンネルに合わせても、テレビへ放送電波が届かず受信できなくなる仕組みです。

しかし、NHK側としてはイラネッチケーを取り付ければNHK受信契約や受信料が不要ということを認めてしまうと、NHK受信契約の解約者が相次いで困ることになります。このため、イラネッチケー設置を理由に解約を迫る人や「そもそもNHKが映らないから受信契約不要」と申し立てる人に対し、NHKは裁判で徹底的に争ってきました。

まず争われたのが、アンテナから室内に引き込まれた同軸ケーブルとテレビの接続端子間にイラネッチケーを取り付けたパターンでした。これについては、NHK側の「容易にイラネッチケーを取り外せるのでNHKテレビ放送を受信できる装置がある」という主張が通り、視聴者側の敗訴となりました。


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イラネッチケー裁判でのNHKの主張

次に争われたのがイラネッチケーを半田付けで固定して取り外せないようにしたパターンでしたが、こちらも視聴者側が敗訴。この際にNHKが主張したのは「イラネッチケーを半田付けできるような視聴者であればその取り外しも十分可能」というもので、裁判所はこれを認めてしまったのです。

そこで、次に争われたのがイラネッチケーをテレビの回路基板上に直接半田付けしたうえでエポキシ樹脂で固定。さらに、テレビ製作者は電子工作に明るくない人にこれを販売。視聴者自身ではイラネッチケーを外せないと主張したうえで、東京地裁に「NHK受信契約が不要なことを確認する」という民事訴訟を起こしました。

これに対して、NHK側は放送法の意義などさまざまな反対意見を出しましたが、重要なのがニッパーとのこぎりでイラネッチケーを外せる、あるいはイラネッチケーが付いた状態でも市販のブースターを追加すればNHKのテレビ放送が受信できるという2点です。これは東京地裁で実験も行われ、NHKが主張した通りの結果でした。


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イラネッチケー裁判はNHK敗訴で控訴

はたして、東京地裁の判断はどうだったのでしょうか。2020年6月26日に出された判決では、NHKが主張したような方法を、現実的に視聴者が行うことは無理という理由でNHK敗訴となり大きな話題となりました。NHKはこれに対して不服ということで東京高裁へ控訴します。

東京高裁の判決は2021年2月24日に出たのですが、証拠関係がほとんど東京地裁の裁判と同じながら、判決はNHK側が逆転勝訴となってしまいました。その大きな理由は、ブースターが市販されていて入手が容易なためで、ブースターを取り付ければNHKテレビ放送を受信できる設備にあたるという判断でした。

とはいえ、問題となったテレビにブースターを取り付けるためには同軸ケーブルの加工が必要なうえ、NHKが受信可能なレベルまでブースターで増幅すると、今度は民放の受信レベルが高くなりすぎて故障の恐れもあります。視聴者側は最高裁に上告したとのことなので、今後どのような判断が出されるか要注目です。

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