NHK契約解除は解約届の取り寄せから手続きスタート
NHKとの受信契約は、法律上はテレビを持っていれば結ばなくてはなりません。たとえNHKの番組をまったく見ない人も、受信料を支払うのが建前です。しかし、テレビ自体を捨ててしまい見る手段がなくなれば、NHKとの受信契約は必要なくなります。その場合、どのような手続きでNHK受信契約は解除できるのでしょうか。
目次
NHKの契約解除は書類による手続き
NHKの契約解除について、受信契約に解約に関する規定も設けられています。ところが、規約ではNHKへ「受信機を廃止すること等により、放送受信契約を要しないこととなった」ことを届け出たうえで、NHK側がそのことを確認しないと解約できないという、NHK側に都合のよい仕組みになっているのです。
とはいえ「テレビを捨ててしまって見ることが不可能」「NHK受信契約を結んでいる実家へ引っ越す」などのようなケースであれば当然、NHKの契約解除はできます。手間はかかるものの、NHKでは契約解除の方法を用意しています。
NHKの契約を解除する場合、まず「NHKふれあいセンター」へ電話をかけ、「放送受信契約解約届」という書類を送ってもらうところから手続きはスタート。受信契約を結ぶ際はネットですぐ行える一方、NHK契約解除は書類のみというのはいびつといえるかもしれません。
NHK契約解除の解約届に記入する理由
NHKの契約を解除する「放送受信契約解約届」には、契約者の氏名・住所・電話番号と、これまで所有していたテレビ受信機の台数に加え、「放送受信契約を要しないこととなった理由」という欄へNHK契約解除の理由を記入してNHKへ返送します。
NHK契約解除の理由については「テレビを廃棄した」などとありのままを書けばOK。テレビを廃棄した証拠になる「家電リサイクル券」のコピーがあれば、これを同封することで手続きがスムーズに進むようです。
なお、実はテレビを所有しながら「テレビを廃棄した」と書くなど、事実と異なる放送受信契約解約届を提出したことが判明した場合、NHK契約解除は無効になります。この場合、放送受信契約解約届を提出した時点までさかのぼってNHK受信料が請求されるので注意しなければなりません。