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NHK契約しないとどうなる?についに結論が出た

2022年6月まで国会で議論された放送法改正案は、予定通り可決されて10月から施行済み。その改正で盛り込まれた割増金に合わせ、NHKは受信契約の見直し案を公表中です。受信契約の見直し案では、テレビ設置の翌々月までにNHKと契約しないと受信料を3倍を支払うことを規定。「NHKと契約しないとどうなる?」についに結論が出ました。



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NHK契約しないとどうなる?についに結論が出た


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NHKと契約しないとどうなるかが判明

NHK経営委員会は2022年10月11日に、受信契約の内容を定めた「日本放送協会放送受信契約」素案を公表しました。これは、10月1日に施行された改正放送法の内容に合わせたものです。

じつは、改正された放送法には、新たに受信契約の申し込みを行わないテレビの設置者に対する割増金の項目が盛り込まれています。このため、割増金の対象となる申し込み期限や額など盛り込んで、NHK受信契約を改正する必要がありました。

NHK受信契約の素案では、改正放送法が定める受信契約の申込み期限を「受信機の設置の月の翌々月の末日まで」と規定。また、割増金の倍数は改正省令で定める上限の「2倍」と規定しています。


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NHKと契約しないとどうなるかは割増金

わかりやすく言うと、受信できるテレビを設置してNHKと契約しないとどうなるかが確定したということ。つまりは、翌々月までにNHKと契約しないと割増金の対象となります。

そして、その割増金はNHK受信料の2倍で、正規に支払う受信料と合わせると3倍支払わなければならないということ。割増金の対象となる受信料は機器設置の翌月から受信契約締結の前月となっています。

仮に2023年5月にテレビを設置して、翌々月の7月までにNHKと契約しないとどうなるかというと、仮に8月にNHK受信契約を結んだ場合は、割増金対象となるのは5月と6月の2か月分。この2か月はNHK受信料が3倍です。

ただし、NHK受信契約改正案の説明資料によると、割増金は事由に該当する場合に一律に請求するのではなく、個別事情を総合勘案しながら運用していく方針。NHKと契約しないとどうなる問題は、実際の運用を見ないとわかりません。とはいえ、NHKと契約しないとどうなるかは、確実に割増金の対象となることは間違いありません。

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