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NHK契約拒否「見ない」という理由のせいで高額請求?

NHKをまったく見ないのに、年1万円以上のNHK受信料を取られることに腹を立てている人は多いでしょう。しかし、法律上はNHKを見る見ないにかかわらず、NHKは受信料を取り立ててよい仕組みになっています。それでも「NHKを見ないから」という理由でNHKの受信契約を拒否し続けるとどうなるのでしょうか。



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NHK契約拒否「見ない」という理由のせいで高額請求?


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NHKの契約拒否の理由にならない「見ない」

放送法は、テレビ放送を見られる状態にあればNHKと受信契約を結ばなければならないと定めています。そこで「NHKを見ないから」という理由だけでは法律上、NHKとの受信契約を拒否できず、拒否するためにはテレビを廃棄するなど、確実にNHKが見られない状態にする必要があるのです。

しかし、NHKの契約・収納業務を行っているNHK集金人は、拒否する相手に対して無理やりNHK受信契約を結ばせることはできません。NHK集金人側も、受信契約の数が実績となるため、強く拒否する人を相手にするのは時間の無駄ともいえます。

ただし「NHKを見ないから」という理由でNHK受信契約を断り続けた場合、NHKが本気で受信契約を結ぶよう裁判で争ってきた場合、不利になる可能性が出てきます。というのも、NHK集金人は、訪問した家庭の契約や支払いの情報だけでなく、受信契約を拒否した際の理由も記録しているためです。


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NHK契約拒否の理由でテレビ設置が伝わる

NHK集金人が集めた情報は、NHKから貸し出された「ナビタン」とも呼ばれる携帯端末から、NHKが持つ営業システムへ毎日送信されています。そこで「テレビはあるけれどNHKを見ない」という理由でNHK受信契約を拒否すると、NHK側へ「その家庭にテレビが設置されている」と伝わってしまうのです。

NHKの受信契約内容を定めた「日本放送協会放送受信規約」によれば、受信料の支払いはテレビを設置した翌月から発生します。そこで、3年間「NHKを見ない」という理由でNHK受信契約を拒否し続けたあとに裁判を起こされて負けた場合、2年11か月分の受信料を支払う羽目になるのです。

NHK集金人が訪ねてきた際は「テレビを所有していない」「アンテナがないのでテレビが受信できない」など、明らかにNHKと受信契約を結ぶ必要がない理由がある場合を除いて、こちらの情報を提供するのは控えた方が賢明です。

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