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受信料裁判でNHKが敗訴した「イラネッチケー」とは

報道によると2020年6月26日、東京都文京区の女性がNHK放送を視聴できないテレビを自宅に設置し、NHKを相手取り受信契約を締結する義務がないことの確認を求めた訴訟の判決が東京地裁であり、裁判長は女性の訴えを認めました。このNHK受信料裁判で鍵を握る「イラネッチケー」について詳しく見ていきましょう。



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受信料裁判でNHKが敗訴した「イラネッチケー」とは


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イラネッチケーはNHKだけカットする

女性が自宅に設置したのは、NHKの信号だけを減衰させるフィルターを取り付けたテレビです。NHKは、フィルターを取り付けたとしてもテレビの構造上、NHK放送を受信できる機能が備わっていて復元も容易だと主張。女性は受信契約の締結義務を負っていると訴えていました。

この女性が設置していたフィルターは「イラネッチケー」という周波数フィルター。英字表記である「iranehk」は「いらねー(irane)」と「NHK」を合体させた造語になります。イラネッチケーは、NHKがテレビ放送に利用する周波数帯のみカットする仕組み。テレビとアンテナの間に取り付けるとNHKだけが受信不可能になります。

NHKがテレビで使う周波数帯は送信所ごとに違うため、イラネッチケーには地区ごとにカットする周波数が異なるバージョンが存在。現在販売されているのは、東京スカイツリー・生駒山・瀬戸デジタワーに対応した地上波用と、BS放送用の4種類となっています。


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イラネッチケーの裁判でNHK敗訴は初

これまで、イラネッチケーを取り付けることでNHK受信契約が無効と争った裁判で、受信契約を結ばなくてよいという判決が出たことはありませんでした。2016年に東京地裁で出た判決は、イラネッチケーを容易に取り外しができるという理由で、NHK受信契約を解約する理由にはあたらないというものでした。

そこで、イラネッチケーを接着剤などで固定して容易に外れないようにした状態にしたうえで、NHK受信契約の解約を争う裁判が行われましたが、こちらもNHK側の「固定されていても外すことが可能」という立証が認められてしまい、解約は認められません。

今回の判決では、女性が設置したテレビを「NHK放送を受信できる設備とは言えない」と指摘。復元するのも困難だとして、NHKの主張を退けました。その上で「受信契約締結義務を負うと認めることはできない」と結論付けたのです。

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