NHK受信料の解約方法はまずは電話で書類の取り寄せ
NHKとの受信契約は、法律上はテレビを持っていれば結ばなくてはダメで、NHKの番組をまったく見ない人も受信料を支払う建前です。しかし、テレビ自体を捨ててしまい見る手段自体がなくなれば、受信契約は必要なくなります。その場合、どのような手続きでNHK受信契約を解約するのでしょうか。
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NHK受信料の解約方法は書類のみ
NHKの受信契約には、当然ながら解約に関する規定も設けられています。ところが、規約ではNHKへ「受信機を廃止すること等により、放送受信契約を要しないこととなった」ことを届け出たうえで、NHK側がそのことを確認しないと解約できないというNHK側に都合のよい仕組みになっているのです。
とはいえ「テレビを捨ててしまい見ることが不可能」「NHK受信契約を結んでいる実家へ引っ越す」などのようなケースであればNHK受信契約は解約できて当然。手間はかかるものの、NHKでは受信契約の解約方法を用意しています。
NHK受信契約を解約する場合、まず「NHKふれあいセンター」へ電話をかけ、「放送受信契約解約届」という書類を送ってもらうところから始まります。受信契約を結ぶ際はネットですぐ行える一方、解約は書類のみというのはいびつではありますが、とにかくこの書類をNHKから入手します。
NHK受信料の解約方法がスムーズ
放送受信契約解約届には、契約者の氏名・住所・電話番号と、これまで所有していたテレビ受信機の台数に加え、「放送受信契約を要しないこととなった理由」という欄へ解約の理由を記入してNHKへ返送します。
解約理由については「テレビを廃棄した」などとありのままを書けばOK。テレビを廃棄した証拠になる「家電リサイクル券」のコピーがあれば、これを同封することでスムーズに手続きが進むようです。
なお、実はテレビを所有しながら「テレビを廃棄した」と書くなど、事実と異なる放送受信契約解約届を提出したことが判明した場合、解約は無効になります。この際は、放送受信契約解約届を提出した時点までさかのぼってNHK受信料が請求されるので注意が必要です。