NHKの受信契約解約できる条件と手順を詳しく解説
インターネットテレビや動画サービスが充実している今、テレビを見ないにも関わらず、NHKの放送受信料を払い続けているという方も多いのではないしょうか。ここではそんな人のために、NHKとの受信契約の解約手順をざっと解説します。解約するための条件と方法をマスターすれば手続きがスムーズです。
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NHKの受信契約を解約できる条件
地上波や衛星放送を視聴できる環境がある家庭は、放送法及び放送受信規約によりNHKと放送受信契約を結ばないといけません。そして、契約すると受信料が発生し、地上契約の口座振替で1,260円/月から衛星契約の継続振込で2,280円/月まで、放送波の種類や支払い方法で料金は変わります。
一方で、NHKの受信契約は解約することも可能です。NHKがWebサイトで公式発表している解約条件は「NHK受信料の窓口」によると「テレビを設置した住居に誰も居住しなくなる場合や、廃棄、故障などにより、放送受信契約の対象となるテレビがすべてなくなった場合」となっています。
すなわち、住人が引っ越したり死亡したりした場合は、住居に誰もいなくなるため解約が可能。また、テレビやワンセグ携帯などといった放送受信機をすべて廃棄や譲渡したりすることでも、解約できるわけです。なお、受信料の未払いがある場合は支払っておく必要があります。
NHKを解約するための具体的な方法
具体的な、NHKの受信契約を解約する方法を見ていきましょう。まずは「NHKふれあいセンター」に電話。担当者に解約したい旨を伝えて、解約届を自宅に送付してもらいます。NHKふれあいセンターが回線混雑によりつながらない場合は、自分の地域を管轄する地方放送局に電話するのもアリです。
解約届は、電話してから約1週間ほどで自宅に送られてきます。必要事項に記入後、返信用封筒に入れてポストに投函すればOKです。解約届を送付すると、NHK側で審査が開始。場合によっては、解約届に記入した内容が本当かどうかを確認するために、NHKスタッフが自宅までやって来ます。
その際に、解約届に記入した内容が証明できるものがあればベストです。例えば、テレビを売却したのならその譲渡先の連絡先、破棄したのなら家電リサイクル券の控えなど。解約条件に該当すると認められれば、解約は完了です。