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NHK衛星契約しないとどうなる?の答えは割増金

2023年4月からテレビを所有・設置しながらNHKと受信契約を結ばない世帯へ、NHKが割増金を請求できる制度がスタートしました。この割増金制度によって「NHK衛星契約しないとどうなる?」という疑問についに答えが出たというわけです。BS放送が見られる設備があるのにNHK衛星契約しないとどうなるかというと、割増金が請求されます。



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NHK衛星契約しないとどうなる?の答えは割増金


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NHK衛星契約しないとどうなるに割増金

NHK衛星契約しないとどうなるの答えの前に、まずはNHKの割増金制度について経緯を見ていきましょう。そもそもは2022年10月の放送法改正でNHK受信料の割増金の範囲を拡大。これを受けて「日本放送協会放送受信契約」が4月に改訂されました。

これまでもNHK受信料の割増金制度は存在しています。NHK受信料の免除を不正に受けた場合や、受信料免除の理由がなくなったにもかかわらずその届け出を怠った場合、正規のNHK受信料に加えその2倍分にあたる割増金を支払う規定でした。

そして、2023年4月からは割増金の適用範囲が拡大され、NHK受信契約を結ぶ必要があるにもかかわらず契約しなかったケースにも割増金が適用。こちらの割増金も正規の受信料の2倍で、テレビなどを設置した翌々月までにNHK受信契約を結ばない場合に発生することになります。


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NHK衛星契約しないとどうなるかの計算

NHK割増金の対象となる期間は、テレビなどを設置した翌月から受信契約を結んだ前月。例えば、テレビを2023年4月に購入して設置してNHK受信契約を結んだのが8月だった場合、2023年5月~7月分の3か月分が割増金の対象になります。

さらに、BS放送が受信できる設備があるにもかかわらず、NHK衛星契約しないとどうなるかについても確定。NHKと衛星契約しないで地上契約のみだった場合は、その差額分が割増金の対象です。

NHK受信料は地上契約が月1275円、衛星契約が月2220円のため、衛星契約をしない場合の割増金の対象となる差額は945円です(請求書払いで2か月ごと支払う場合)。

NHK衛星契約しないとどうなるかといえば、2023年4月にBS視聴設備を設置して形成契約に変更したのが8月だった場合、2023年5月~7月分の3か月分が割増金の対象で、その金額は差額945円の2倍の「1850円×3か月=5550円」が割増金です。

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