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NHK受信料の支払い拒否理由「電波が悪い」はNG

NHK受信料は法律上、テレビ放送を受信可能な設備を持っていれば支払いの義務が発生します。しかし、テレビとアンテナをセットで持っていたとしても、離島や山間部などNHKが送る電波を受信できない地域では当然、NHKのテレビ番組を見ることができません。こうした人の場合でも、NHK受信料の支払い拒否はできないのでしょうか?



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NHK受信料の支払い拒否理由「電波が悪い」はNG


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NHK受信料の支払い拒否で電波が悪い

NHKは放送法で「あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送」を行うことが義務付けられています。かつてはNHKの中継局のみ設置され、民放各局は映らない地域が数多く存在していました。

しかし、地デジの普及にあわせてNHKと民放が共同で中継局を設置するケースが増え、NHKだけしか映らないという地域は基本的になくなりました。とはいえ、地上波テレビ放送の電波がまった届かない地域は残っており、そうした地域に住む人はBSアンテナを設置しない限り、NHKと受信契約を結ぶ必要はありません。

しかし、「NHKの電波が悪い」という理由でNHK受信料を支払い拒否できるかというと、必ずしもそうとは限りません。じつは、ワンセグ付きカーナビのNHK受信契約で争った裁判で、視聴者側は「NHKの電波は届かないし見られない」と争ったものの認定されなかったケースがあるのです。


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NHK受信料の支払い拒否の裁判判決

視聴者側が「NHKは映らないし見られない」と争った事情は2つあり、ひとつは「自宅の駐車場ではテレビ放送が受信できない」、もうひとつが「運転中はカーナビにテレビ画面が映らない」というものでした。

しかし、東京地裁が2019年5月に出した判決では、電波の届く場所に移動して停止してシフトを「P」レンジに移動すればテレビ放送が受信可能なため、NHK受信料の支払いが必要であるという判断でした。

ちなみに、NHKの地上波放送が受信できないもののBS放送は視聴したいという人向けに、NHK受信契約には「特別契約」を用意。特別契約にはNHKが派遣するスタッフによる受信状況の確認が必要で、受信不可能と判定される必要があります。

特別契約のNHK受信料は月額955円(口座振替・クレジットカード払いの場合)と、地上契約の月1225円より割安な設定。ただし、難視聴地域ではBS放送を含むテレビ放送専用のCATVが整備されていることも多く、NHKからはこちらの利用を勧められるケースもあるようです。

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