NHK受信料裁判で視聴者側が負け続けている理由
NHKの受信契約は、NHKが映るテレビを持つ人に結ぶ義務が定められています。であれば、NHKが映らないテレビなら受信契約を結ばずに済むとも考えられ、それを実現した装置が「イラネッチケー」でした。しかし、イラネッチケーを取り付けたテレビを巡るNHK受信料裁判では、受信契約が必要という判決が出続けているのです。
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NHK受信料裁判でイラネッチケー敗訴
イラネッチケーとは、NHKテレビ放送の周波数帯だけをカットするフィルターで、NHK受信料制度に批判的な筑波大学准教授が2014年に開発したものです。イラネッチケーをテレビとアンテナの間に接続することで、NHKのテレビ放送が視聴できなくなるため、NHK受信契約が不要になるのでは?というのが開発の狙いでした。
その仕組み上、イラネッチケーは関東広域・関西広域など各放送エリアのNHKチャンネルに対応したものが必要になるほか、BS放送についてはチャンネル編成が変更されるたびに、新チャンネル用のモデルが販売されてきました。
ところが、イラネッチケーを取り付けたことを理由にNHK受信契約を解約、あるいは受信契約がそもそも不要だとして視聴者側からNHKと争ったNHK受信料裁判は、いまのところ視聴者側の敗訴が続いています。
イラネッチケー関連で最初に出された判決は、イラネッチケーを単にアンテナケーブルとテレビの間に取り付けた状態に関するものでした。2016年7月に東京地裁が出した判断は、イラネッチケーの着脱自体は視聴者側が簡単に行えるため、NHKのテレビ放送が受信できない状態とはいえず受信契約は必要、という内容でした。
NHK受信料裁判は1審では受信契約不要
その後、イラネッチケーを溶接するなど、さまざまな状態についてNHKと視聴者の裁判が行われたものの、いずれも視聴者側の敗訴に。なかでも、イラネッチケーをテレビ基板に溶接したうえで、エポキシ樹脂で基板上を固めてしまい、取り外すとテレビ自体が壊れる状態にしてNHKと争ったNHK受信料裁判は注目を集めました。
このNHK受信料裁判では、NHK側もイラネッチケーの着脱で争うだけでは勝てないと考えたため、「ブースターを取り付ければNHKのテレビ放送も映る」という主張を展開。しかし、1審の東京地裁はこのイラネッチケー内蔵テレビをNHKのテレビ放送を受信できる装置とはいえないと判断。NHK受信契約は不要としました。
ところが、2021年2月に東京高裁が出した控訴審の判決では一転してNHK側が勝訴となり、視聴者側にNHK受信契約を結ぶことを求める判決となってしまいました。東京高裁がこのように判断した理由は、ブースター自体は市販されているため容易に入手可能で、それを取り付ければNHKのテレビ放送が映る、というものでした。
東京高裁の判決を受けて、視聴者側は最高裁へ上告したものの、最高裁はこれを受理せず東京高裁の判決が確定しています。そのため、今後イラネッチケー同様に物理的なフィルターを使いNHKのチャンネルのみ映らなくする、という手法でNHK受信契約を拒否することは難しい、といえるでしょう。