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NHK受信料に「時効」を適用させるための手続き

「NHKは見ないから受信料を払わない」「お金に困っていてNHK受信料を払えない」など、さまざまな理由でNHK受信料を滞納している人は少なくありません。しかし、いきなり10年以上分のNHK受信料を請求され、払えなければ裁判だといわれては困ってしまいます。実は、ある一定期間より前の未払い受信料には、時効が成立するのです。



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NHK受信料に「時効」を適用させるための手続き


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NHK受信料は民法上の時効が5年で成立

NHKの受信料は、法律で「毎月○○円」といった形で決められているわけではありません。現状の放送法には、テレビ視聴者はNHKと受信契約を結ばなければならないとだけ定められ、実際のNHK受信料については「日本放送協会受信規約」で細かく決められているのです。

NHK受信料に法令上の定めがないことから、それを決めたNHK受信契約には民法が適用されます。この場合、未払いのNHK受信料はNHKが持つ「債権」という扱いとなり、民法では債権の行使について一定期間がたつと行えないという「消滅時効」を定めています。

単に時効ではなく消滅時効となっているのは、民法には他人の物品や不動産などを占有した場合に適用される「取得時効」というものが存在するため。債権の消滅時効の期間については、2021年4月1日に民法改正が行われ、債権を行使できることを知った時点から5年、または債権を行使できるときから10年となっています。


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NHK受信料の時効には手続きが必要

未払いのNHK受信料に関しては、NHKが債権を行使できると知らないケースは考えにくいので、消滅時効は5年です。そして、NHK側から法的措置を見据えた督促状が送られてきた時点からさかのぼった最大5年と、そこから6か月以内に行われる提訴までの期間をあわせた最大5年6か月が消滅しない債権です。

ただし、未払い受信料について法的手続きへ進んだ場合、未払いを続けている人が「消滅時効の援用」という手続きを行わないと、消滅時効が適用されません。このため、NHKから督促状が届いて焦って未払い受信料を支払おうとすると、5年6か月以前の未払いNHK受信料についてもNHKへ支払わされてしまうのです。

消滅時効の援用自体は、「消滅時効援用通知書」を送れば完了で、NHK受信料であればNHKへこの書類を配達証明付き内容証明郵便で郵送します。NHKから受信料についての督促状が届いた際に、この手続きを行わず裁判へ進んだ場合、5年6か月以前の未払い受信料も裁判の対象となってしまうので注意が必要です。

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