ホリエの黄連解毒湯は,漢方処方にしたがって,生薬を配合した煎剤で,特異のにおいがある。
黄連解毒湯は,体力中等度以上で,血色がよく,赤みをおび,のぼせぎみで,気分がいらつき,興奮の傾向があり,安眠できないものに適している。
黄連解毒湯は,体力中等度以上で,血色がよく,赤みをおび,のぼせぎみで,気分がいらつき,興奮の傾向があり,安眠できないものに適している。
効能・効果
比較的体力があり,のぼせ気味で顔色赤く,いらいらする傾向のある次の諸症:鼻出血,不眠症,ノイローゼ,胃炎,二日酔,血の道症,めまい,動悸
用法・用量
本品1袋を和紙袋入りのまま水約600mLを加えて半量くらいまで煎じつめ,和紙袋とともに煎じかすを除き,煎液を3回に分けて食間に服用する。
上記は大人の1日量である。ただし小児は次の用量を服用する。
15歳未満7歳以上 大人量の2/3
7歳未満4歳以上 大人量の1/2
4歳未満2歳以上 大人量の1/3
2歳未満 大人量の1/4以下
上記は大人の1日量である。ただし小児は次の用量を服用する。
15歳未満7歳以上 大人量の2/3
7歳未満4歳以上 大人量の1/2
4歳未満2歳以上 大人量の1/3
2歳未満 大人量の1/4以下
成分分量
オウレン: 1.5g
オウバク: 1.5g
オウゴン: 3g
サンシシ: 2g
オウバク: 1.5g
オウゴン: 3g
サンシシ: 2g
使用上の注意
■してはいけないこと
(守らないと現在の症状が悪化したり,副作用が起こりやすくなる)
次の人は服用しないこと
生後3ヶ月未満の乳児。
■相談すること
1.次の人は服用前に医師,薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人,体の弱い人)。
2.服用後,次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので,直ちに服用を中止し,この文書を持って医師,薬剤師又は登録販売者に相談すること
まれに次の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。
[症状の名称:症状]
間質性肺炎:階段を上ったり,少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる,空せき,発熱等がみられ,これらが急にあらわれたり,持続したりする。
肝機能障害:発熱,かゆみ,発疹,黄疸(皮膚や白目が黄色くなる),褐色尿,全身のだるさ,食欲不振等があらわれる。
腸間膜静脈硬化症:長期服用により,腹痛,下痢,便秘,腹部膨満等が繰り返しあらわれる。
3.1カ月位(鼻出血,二日酔に服用する場合には5〜6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し,この文書を持って医師,薬剤師又は登録販売者に相談すること
その他の注意
■その他の注意
服用に際して,次のことに注意してください。
(1)定められた用法・用量を厳守すること。
(2)煎じ液は,必ず熱いうちにかすをこし去ること。
(3)本剤は,必ず1日分ずつ煎じ,数日分をまとめて煎じないこと。
(4)小児に服用させる場合には,保護者の指導監督のもとに服用させること。
(5)1歳未満の乳児には,医師の診療を受けさせることを優先し,やむを得ない場合にのみ服用させること。
(守らないと現在の症状が悪化したり,副作用が起こりやすくなる)
次の人は服用しないこと
生後3ヶ月未満の乳児。
■相談すること
1.次の人は服用前に医師,薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人,体の弱い人)。
2.服用後,次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので,直ちに服用を中止し,この文書を持って医師,薬剤師又は登録販売者に相談すること
まれに次の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。
[症状の名称:症状]
間質性肺炎:階段を上ったり,少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる,空せき,発熱等がみられ,これらが急にあらわれたり,持続したりする。
肝機能障害:発熱,かゆみ,発疹,黄疸(皮膚や白目が黄色くなる),褐色尿,全身のだるさ,食欲不振等があらわれる。
腸間膜静脈硬化症:長期服用により,腹痛,下痢,便秘,腹部膨満等が繰り返しあらわれる。
3.1カ月位(鼻出血,二日酔に服用する場合には5〜6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し,この文書を持って医師,薬剤師又は登録販売者に相談すること
その他の注意
■その他の注意
服用に際して,次のことに注意してください。
(1)定められた用法・用量を厳守すること。
(2)煎じ液は,必ず熱いうちにかすをこし去ること。
(3)本剤は,必ず1日分ずつ煎じ,数日分をまとめて煎じないこと。
(4)小児に服用させる場合には,保護者の指導監督のもとに服用させること。
(5)1歳未満の乳児には,医師の診療を受けさせることを優先し,やむを得ない場合にのみ服用させること。