効能・効果
ハエ成虫、ハエ幼虫(ウジ)、蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの防除、屋内塵性ダニ類の増殖抑制及び駆除。
用法・用量
目的に応じて水で希釈し、一般に害虫の生息又は発生場所に対して使用する。
ハエ・蚊成虫
直接噴霧:通常、10倍液を成虫に向けて適宜噴霧する。この際、過剰な使用を避ける。
残留噴霧:1m2につき10倍液50mLをハエや蚊のよく止まる天井や壁などの全面にあらかじめ噴霧する。
ハエ幼虫(ウジ):1m2につき200倍液2Lを幼虫の発生場所に散布する。ゴミや堆肥の場合は、よく中までしみ込むように、400倍に希釈して散布量を2倍とする。
蚊幼虫(ボウフラ):発生場所の水量1m3につき、本剤の30〜50mL(有効成分0.9〜1.5ppm)を適宜水で希釈して散布する。
ゴキブリ、マダニ:1m2につき10倍液50mL又は4倍液20mLの割合で重点的に、ゴキブリ、マダニの潜み場所あるいはよくはい回る場所に残留塗布又は噴霧する。
ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ:1m2につき10倍液50mL又は4倍液20mLの割合で使用する。
屋内塵性ダニ類:生息域の表面1m2につき10倍液50mL又は4倍液20mLの割合で使用する。散布後は通気を良くする。
蚊成虫
屋外処理:蚊成虫の生息場所に1m2につき10〜50倍液20mLを噴霧する。
ハエ・蚊成虫
直接噴霧:通常、10倍液を成虫に向けて適宜噴霧する。この際、過剰な使用を避ける。
残留噴霧:1m2につき10倍液50mLをハエや蚊のよく止まる天井や壁などの全面にあらかじめ噴霧する。
ハエ幼虫(ウジ):1m2につき200倍液2Lを幼虫の発生場所に散布する。ゴミや堆肥の場合は、よく中までしみ込むように、400倍に希釈して散布量を2倍とする。
蚊幼虫(ボウフラ):発生場所の水量1m3につき、本剤の30〜50mL(有効成分0.9〜1.5ppm)を適宜水で希釈して散布する。
ゴキブリ、マダニ:1m2につき10倍液50mL又は4倍液20mLの割合で重点的に、ゴキブリ、マダニの潜み場所あるいはよくはい回る場所に残留塗布又は噴霧する。
ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ:1m2につき10倍液50mL又は4倍液20mLの割合で使用する。
屋内塵性ダニ類:生息域の表面1m2につき10倍液50mL又は4倍液20mLの割合で使用する。散布後は通気を良くする。
蚊成虫
屋外処理:蚊成虫の生息場所に1m2につき10〜50倍液20mLを噴霧する。
成分分量
プロペタンホス: 3.0%
使用上の注意
ラベルの説明をよく読んで正しくお使いください。
口に入れると有害なので、絶対に飲まないこと。
注意−人体に使用しないこと
■してはいけないこと
1.薬剤を口や目に入れないこと。
2.使用するとき以外は、薬剤を取り分けないこと。
3.取り分けたり、水で希釈するときは、殺虫剤と明記した容器を使用し、食品用の容器や誤用の恐れのある容器に入れないこと。
4.希釈するときは薬液がはね返らないようにして均一に撹拌し、手や指で直接かき混ぜないこと。
■相談すること
1.万一、身体に異常が起きた場合は、できるだけ本品を持って直ちに本品が有機リン系殺虫剤であることを医師に告げて診療を受けること。
2.今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことのある人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
その他の注意
1.漏洩した場合には次のように処置すること。
(1)吸収性の媒体、例えば砂、軽石、ボロ布、オガクズなどに吸着させ、広がりを阻止して回収すること。
(2)漏洩した薬剤が井戸、池、河川などの水系に流入した場合には、直ちに警察又は保健所に届け出ること。
口に入れると有害なので、絶対に飲まないこと。
注意−人体に使用しないこと
■してはいけないこと
1.薬剤を口や目に入れないこと。
2.使用するとき以外は、薬剤を取り分けないこと。
3.取り分けたり、水で希釈するときは、殺虫剤と明記した容器を使用し、食品用の容器や誤用の恐れのある容器に入れないこと。
4.希釈するときは薬液がはね返らないようにして均一に撹拌し、手や指で直接かき混ぜないこと。
■相談すること
1.万一、身体に異常が起きた場合は、できるだけ本品を持って直ちに本品が有機リン系殺虫剤であることを医師に告げて診療を受けること。
2.今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことのある人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
その他の注意
1.漏洩した場合には次のように処置すること。
(1)吸収性の媒体、例えば砂、軽石、ボロ布、オガクズなどに吸着させ、広がりを阻止して回収すること。
(2)漏洩した薬剤が井戸、池、河川などの水系に流入した場合には、直ちに警察又は保健所に届け出ること。