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職務質問でマイナスドライバーはNGでプラスはOK?

警察の職質を受けて荷物検査となった時に、なるべく所持していない方がよいアイテムがあります。注意すべきは銃刀法だけでなく、軽犯罪法や各自治体の迷惑防止条例の対象になりえるアイテムです。特に、住居侵入に使えそうな物品ほど嫌疑をかけられる傾向にあります。職質でマイナスドライバーがNGで、プラスはOKな理由を見ていきましょう。



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職務質問でマイナスドライバーはNGでプラスはOK?


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職務質問でナイフ付きマルチツール

銃刀法では「刃体の長さが6cmを超える刃物を携帯してはならない」と明文化されています。このため、職質で所持していると厄介なのが「カッターナイフ」。正当な理由があって所持しているのであれば問題ありませんが、刃渡りが6cmを超える「ナイフ」や「包丁」は危険物扱いです。

ただし、刃渡り6cm未満でも軽犯罪法の対象になるのが「ナイフ付きマルチツール」です。刃物の携帯には「正当な理由」が必要です。飛行機の手荷物検査も含めて、ナイフレスのマルチツールへの買い替えを検討してもよいでしょう。

「ヘアピン」も職質では厄介です。ピッキングツール代わりになると見なされます。特に大量に所持していると危険。「マイナスドライバー」も住宅の侵入に使われるとして、ピッキングツールと同じような扱いになるとか。ただし、プラスドライバーはセーフといいます。


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職務質問で懐中電灯の所持で逮捕事例

「釘抜き」はバール同様に窃盗団の標準装備アイテムのため、やはり持っていると厄介です。さらには「工具箱」も所持していると厄介。職業的な理由で必要の場合はもちろん関係ありません。しかし、住居侵入のほか武器にも使えることから、必然性の無い所持者はNGとなってしまいます。

「LEDライト」や「懐中電灯」にも注意しておきたいところ。住居侵入時に使われるだけでなく、武器にもなるので危険物扱いです。正当な理由がない限り、ライトの携帯は避けた方が無難。実際、明け方に懐中電灯を所持していた土木作業員が逮捕されたという事例もあります。

「双眼鏡」の所持は、住居のノゾキや空き巣の下見と疑われる可能性大。なるべく携帯は控えたいところです。「防犯スプレー」も職質時には厄介。護身グッズ全般にいえますが、携帯すること自体が軽犯罪法に抵触する可能性があります。なお、自宅などで所持するぶんには問題ありません。

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